個人事業者の所得税、消費税等の振替納税の振替日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について延長することになりましたが、昨日、振替納税の振替日が決まりました。
振替納税の振替日
- 申告所得税及び復興特別所得税:令和2年5月15日(金)
- 個人事業者の消費税及び地方消費税:令和2年5月19日(火)
残高不足にならないようにご注意くださいませ。
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お知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について延長することになりましたが、昨日、振替納税の振替日が決まりました。
残高不足にならないようにご注意くださいませ。