家賃支援給付金の申請期間や支給要件、手続き方法について
新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少している事業者を対象にした家賃支援給付金について手続き方法等が公表されています。
家賃支援給付金
家賃支援給付金の申請期間
2020年7月14日~2021年1月15日24時まで(予定)
締切りまでに申請が完了しなければいけないので、余裕をもって申請してください。
家賃支援給付金は電子申請
家賃支援給付金の手続きは、持続化給付金と同じく、迅速な給付を行うためにインターネット上で行う電子申請になり、サポート会場も設置されます。
なお、家賃支援給付金の手続き方法は次の通りです。
家賃支援給付金の支給要件
2020年5月~12月の売上高について次のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 1か月で前年同月比50%以上減少していること
- 連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少していること
家賃支援給付金の対象外になる地代家賃
家賃支援給付金の対象にならない地代家賃があるのでご注意ください。
- 転貸(又貸し)を目的とした取引
- 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
- 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)
- ほか
この他にも家賃支援給付金の対象外になる様々な取引事例がありますので、経済産業省の家賃支援給付金ページでご確認ください。
家賃支援給付金のサポート会場
家賃支援給付金はインターネットを活用した電子申請になるため、持続化給付金と同様に全国各地にサポート会場を設置します。
網本俊聖税理士事務所の家賃支援給付金申請サポート
家賃支援給付金は事業者様自身で手続きしてもらうものですが、ご不明な点がありましたら手続きのサポートをいたします。
なお、網本俊聖税理士事務所による家賃支援給付金の相談・手続きサポートは顧問先様限定になっておりますのでご了承ください。
家賃支援給付金のコールセンター
家賃支援給付金コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分
電話番号:0120-653-930